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・夫婦が那賀町内に1年以上住所を有すること。
・法律上の婚姻を有する夫婦であること
・徳島県の不妊治療費の助成対象と認められていること。
・夫婦が町民税を滞納していないこと。
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
那賀町では、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精を対象として、
治療費の一部を助成する事業を実施しています。
助成金額は徳島県から交付された助成金を控除した額とし、
1年度につき10万円を限度する。
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